- 村井優介
Q . 夫が亡くなりました。配偶者は相続税が低くなる方法があると聞きましたが、 どんな制度でしょうか。
最終更新: 2018年10月28日
A . 奥様が相続する相続財産のうち、法定相続分か1億6,000万円のどちらか多い金額までは税金がかかりません。
【配偶者の税額軽減】
(解説)
死亡した被相続人の配偶者が相続財産を取得した場合には、取得した相続財産に対する相続税額が大幅に軽減される「配偶者の税額軽減」を適用することができます。
相続人である配偶者が相続した財産のうち、下記のいずれか多い金額までは相続税が
かからないことになっています。
① 民法に定める法定相続分に相当する額
② 1億6,000万円
配偶者の税額軽減を適用する為には、申告期限内(相続の発生から10ヶ月以内)に相続税申告を行う必要があります。配偶者の税額軽減を適用することで相続税が発生しないケースにおいても申告は必要ですので注意が必要です。
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実務上のポイント
配偶者の税額控除が相続税額に与える影響は大きい為、配偶者が全ての財産を取得すれば相続税額がゼロになることが多々あります。
相続を受けた配偶者が亡くなった際にはその子供が相続するケースが多く、その際は当然この配偶者の税額軽減を適用することはできません。
つまり1次相続で仮に相続税がゼロだったとしても、2次相続では税金がかかる可能性が高くなります。財産の分け方次第で、1次・2次相続の合計税額が数千万円も違ってくるケースもありますので、2次相続も踏まえて遺産分割を行うことが必要になります。
(相法19の2、32、相規1の6、16))
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