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住宅取得等資金の贈与について、令和4年度税制改正大綱の改正について解説します

Updated: Jan 21, 2022




令和3年12月10日に、令和4年度(2022年度)税制改正大綱が与党より公表されました。その中で、住宅取得等資金の贈与について改正が行われたので、その内容について説明したいと思います。



住宅取得等資金の贈与とは



住宅取得等資金とは、自宅の新築・取得・増改築などに充てられる資金のことを言います。通常、110万円を超える金銭の贈与を受けると贈与税がかかりますが、この住宅取得等資金を父母・祖父母などから贈与された場合は、一定の条件を満たせば非課税となります。



住宅取得等資金の贈与の令和4年度改正内容について



1)適用期限の延長

従来「平成27年1月1日から令和3年12月31日まで」の適用とされていましたが、「令和5年12月31日まで」に期限が延長されました。



2)受贈者の年齢要件の引き下げ

民法の改正にともない、令和4年4月1日以降の贈与については、贈与を受ける側の年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げとなりました。



3)非課税限度額の見直し

従来は、住宅取得の契約日等によって非課税限度額がそれぞれ定められていました。

今回の改定では、令和5年12月31日までに贈与を受けたものであれば、契約締結日にかかわらず、良質な住宅用家屋は1,000万円、それ以外の住宅用家屋は500万円を非課税限度額とする旨、改定されました。


なお、良質な住宅用家屋とは、

・省エネ性の高い住宅

・耐震性の高い住宅

・バリアフリー性の高い住宅

のいずれかを満たす住宅をいいます。適用を受けるためには住宅メーカー等から住宅性能証明書などの書類を受け取る必要がありますので、かならず購入(契約)前にご確認ください。



4)中古物件の場合の築年数要件の廃止

「住宅取得等資金」には、中古物件の購入した場合の資金も該当します。この際の中古物件については、「20年以上前に建築された物件」と築年数が限定されていましたが、この要件が廃止となり、耐震基準を満たす物件であれば適用を受けることができるようになりました。なお、登記簿上の築年数が昭和57年1月1日以降の物件については、耐震基準が満たされているとみなし、耐震証明書等は必要ありません。



まとめ


以上が住宅取得等資金の贈与の非課税措置に関する改定の内容です。この制度は細かな要件等は変更されていますが平成22年から続いており、年によって非課税限度額が違います。110万円以下の贈与だけでなく、このような特例を上手く活用しながら相続税の節税対策をしていきましょう。




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